診療報酬質問箱 質問4
質問4

当院の放射線治療部門では2年前より強度変調放射線治療を行っています。診療報酬請求はStep and shootのIMRTなので、「M001-3-(3)4門以上の原体照射」に準じ請求していました。しかし平成19年に保険外併用療養関連告示5.として強度変調放射線治療が選ばれました。多くの施設では申告したと思いますが、申告しなかった場合はどのように診療報酬請求するのが正しいのでしょうか?
従来のごとく「4門以上の原体照射」に準じ請求して問題ないのでしょうか?IMRTを別枠にしたため、従来の請求に入れないと判断される可能性もあるかと思います。場合によっては代替請求扱いされる可能性もあります。どうかよろしくご指導賜りますようお願いいたします。

回答

若干デリケートなところがありますが、原則論としてお答いたします。
ご指摘の如くIMRT(強度変調放射線治療)は混合診療の一環として保険外併用療法の評価療法のくくりのうち先進医療として認定されました。このような制度が決められた以上は、過去の事例をみても厚労省や社会保険事務所の態度としては、ICRTを行う場合はこの手続きを踏まないとしてはいけないということになる可能性が大で、ご心配されているとうりです。
したがってもし先生の施設でICRTを行っていることが社会事務所にしられることとなれば、ほぼ確実に指導が入ることになりますので何としても申請手続きをとられることをお勧めします。


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