診療報酬質問箱 質問 8

質問8
3/28付けの「診療報酬改定関連通知の一部訂正」の訂正前の文章は間違いではないでしょうか。コンピューター断層撮影(CT)を訂正し、CTおよびMRIにしようとした意図は分かりますが、元になっている文章が、一昔前の、「10年以上有するものに限る」になっています。
今年の診療報酬改定の、同部位には資格の詳細の記載は無く、手続きの取り扱いに記載されています。取り扱いの方に、「専門医」が記載されているので、問題ないとは思われますし、揚げ足を取るようでもありますが、これをこのままにしておくと、「10年以上」が一人歩きしないかと心配になりましたので、メールさせていただきました。
すでに医会のほうで把握され、対処済みでしたら、申し訳ありません。

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事務連絡
平成20年3月28日
平成20年度診療報酬改定関連通知の一部訂正について
http://www.mhlw.go.jp/topics/2008/03/dl/tp0305-1ba_0001.pdf

第4部画像診断
<通則>
5 画像診断管理加算
画像診断管理加算1は、専ら画像診断を担当する医師(専ら画像診断を担当した経験を10年以上有するものに限る。)が読影結果を文書により当該専ら画像診断を担当する医師の属する保険医療機関において当該患者の診療を担当する医師に報告した場合に、月の最初の診断の日に算定する。画像診断管理加算2は、当該保険医療機関において実施される核医学診断及びコンピューター断層撮影(、CT撮影)及びMRI撮影について、専ら画像診断を担当する医師(専ら画像診断を担当した経験を10年以上有するものに限る。)が診断を行い、読影結果を文書により当該専ら画像診断を担当する医師の属する保険医療機関において当該患者の診療を担当する医師に報告した場合に、月の最初の診断の日に算定する。これらの加算を算定する場合は、報告された文書又はその写しを診療録に貼付する。

平成20年厚生労働省告示第59号
http://www.mhlw.go.jp/topics/2008/03/dl/tp0305-1ae.pdf
5 区分番号E102及び区分番号E203に掲げる画像診断については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方社会保険事務局長に届け出た保険医療機関において、画像診断を専ら担当する常勤の医師が画像診断を行い、その結果を文書により報告した場合は、画像診断管理加算2として、区分番号E102に掲げる画像診断及び区分番号E203に掲げる画像診断のそれぞれについて月1回に限り所定点数に180点を加算する。

保医発第0305003号
平成2 0 年3 月5 日
特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて
http://www.mhlw.go.jp/topics/2008/03/dl/tp0305-1k.pdf

第30 画像診断管理加算(歯科診療以外の診療に係るものに限る。)
1 画像診断管理加算1に関する施設基準
(1) 放射線科を標榜している保険医療機関であること。
(2) 画像診断を専ら担当する常勤の医師(専ら画像診断を担当した経験を10年以上有するもの又は当該療養について、日本医学放射線学会が行う医師の専門性に関する認定を受けた当該療養に係る医師(以下「専門医」という。)に限る。)が1名以上配置されていること。なお、画像診断を専ら担当する医師とは、勤務時間の大部分において画像情報の撮影又は読影に携わっている者をいい、他の診療等を行っている場合はこれに該当しない。
(3) 画像診断管理を行うにつき十分な体制が整備されていること。
2 画像診断管理加算2に関する施設基準
(1) 放射線科を標榜している病院であること。
(2) 画像診断を専ら担当する常勤の医師(専ら画像診断を担当した経験を10年以上有するもの又は専門医に限る。)が1名以上配置されていること。
(3) 当該保険医療機関において実施されるすべての核医学撮影及びコンピューター断層撮影について、(2)に規定する医師の下に画像情報の管理が行われていること。
(4) 当該保険医療機関における核医学診断及びコンピューター断層診断のうち、少なくとも8割以上の読影結果が、(2)に規定する医師により遅くとも撮影日の翌診療日までに当該患者の診療を担当する医師に報告されていること。
(5) 画像診断管理を行うにつき十分な体制が整備されていること。

回答

回答8
御指摘誠にありがとうございます。たしかにそのようになっています。3月5日にでた分が今回の改正分でしょうからまず問題はないと思いますが、3月28日のもとになっている文章が以前の文章になっている点をJCRのほうから指摘するべく対応したいと存じます。

メールの件名には診療報酬質問箱と入れてください