診療報酬質問箱 質問 13

質問13
画像診断管理加算2の通則の最後の行に、「報告された文章はその写しを診療録に添付する」とありますが、次の場合は、これに該当するのでしょうか?
1.院内にレポートサーバ(電子カルテとは別)があり、電子カルテよりURLリンクし、レポートサーバのレポート情報を閲覧する。
2.院内にレポートサーバ(電子カルテとは別)があり、各診療科(主治医)に設置された院内端末より専用ブラウザにてレポートサーバにアクセスし、レポート情報を閲覧する。(電子カルテとは直接リンクしてはいない)
1、2がダメな場合は、
3.レポートサーバより電子カルテにレポート情報を出力・入力し、電子カルテ内にてレポート情報を閲覧することが確実でしょうか。

回答

回答13
通常のカルテであれ、電子カルテであれ、患者個々の情報に直接レポートが添付されていることが条件ですので、先生御呈示の3でなければいけないと思います。

メールの件名には診療報酬質問箱と入れてください