診療報酬質問箱 質問 16

質問16
いつもお世話になっております。画像診断管理加算の件で質問があります。
当院は画像診断管理加算2の施設基準を満たしており、臨床研修指定病院にもなっております。これをもって遠隔診断施設基準の受診側を満たしていると考えております。
そこで質問ですが
1.当院が同一法人の別病院の遠隔診断を行った場合、依頼側で加算2を算定できるのか?
2.当院が同一法人の別診療所の遠隔診断を行った場合、依頼側で加算2を算定できるのか?
3.上記1.2.を算定する場合、8割ルールはどこにかかってくるのか?
あくまで当院(受診側)で発生した画像のみが対象か、送信側の8割が対象か、あるいはすべてひっくるめた8割なのか。
いろいろ調べましたが、わかりませんでした。
御教示いただければ幸いです。

回答

回答16
遠隔画像診断について受信者側の先生の施設は加算2をとってあり、研修指定病院であることから施設基準をみたしておりますので、依頼者側の施設は加算2をとれます。その際別の病院ですので、同一法人か否かは問題にならないと思いますが、ただ依頼者側の施設要件として、離島などに所在する保険医療機関であること、というのがありますのでここが問題となるかもしれません。
また8割は先生の施設にかかる基準ですので依頼施設は関係ありません。ただし他にも同様な質問がきておりますが、ここの8割とは全部の読影を放射線専門医が行う体制になっていることを前提にカルテにレポートの添付がない例や、何らかの理由で読影もれになってしまっている、いわゆるエラー部分を最大2割認めるという意味ですので、はじめから8割しか読影しないといった体制になっている場合は求められない可能性があります。たとえば脳のMRは脳外科医が読影しているとか、循環器系のRIは循環器内科医がよんでいるといった場合です。

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