診療報酬質問箱 質問 20

質問20
<PACS運用においての診療報酬(画像診断)の考え方>についての質問です。

Q1.骨エックス線撮影時にフィルム出力をした場合。
フィルムは算定されずデジタル加算の60点が加算されると捉えてよろしいですか?
 
Q2.PACS運用がスタートしてもMMGは、フィルムでの診療となりますがこの場合フィルム点数とデジタル加算はともに算定可能ですか?
 
Q3.初診撮影時にはビューワによる診療をおこない、その後入院となり該当する画像をフィルム出力した場合、このフィルムの算定は、コピーの扱いとなりますか?
 
Q4.エックス線撮影直後(電子保存が完了するまえ)にフィルムを出力すればコピー扱いとはせず、電子保存後にフィルムを出力すればコピーとして定義づけさせますか?

 

回答

回答20
今回の改定はフィルムレス体制であることが基本で、デジタル加算が電子画像加算へと名称変更となり、加点されましたが(X線診断は60点から暫定15点へ、核、CT,MRは60点から120点へ)、フィルムレスでない施設は加算がなくなりますので大きく減益となります。

Q1;この場合はフィルム料+デジタル映像処理加算15点(平成21年までの経過措置)か、あるいは電子画像管理加算60ー72点をとりフィルム代なしのいずれかになります。

Q2;上記と同様です。

Q3;最初に電子画像加算をとれば、フィルム料はとれませんので、施設ごとその費用の対策を考える必要があります。

Q4;電子保存の前か後かは問題でなくフィルムレスが基本ですので、Q1と同じです。

 

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