診療報酬質問箱 質問 25

質問25

初歩的な質問で申し訳ありませんが教えてください。当院では診療録は、永久保存の方針となっております。院内での保管場所が確保が困難なため外部倉庫へ委託する場合などの、明文化されたものりはあるのでしょうか?(たとえば、最終診療より〇年間分は必ず院内で保管など)。また、カルテが電子化されているので過去1年分を院内で保管し、それ以前の診療録ははすべて外部倉庫へ委託している場合…などは監査時など問題になるのでしょうか?

 

回答

回答25

診療録管理に関しては、医師法24条に5年間の保存がうたわれていますが、保存場所の規定はないと思います。ただ条文中に必要に応じ遅滞なくとりだせるようにとありますので、保管場所が院外であってもかまわないとおもいますが、それが必要に応じすぐに取り出せる状態にあることが条件と思います。また電子媒体につきましては、平成11年4月22日健保改発第17号「診療録の電子媒体による保存について」で一定の要件をみたすことを条件に、診療録の記載、保存がみとめられましたが、基本原則は紙媒体と同様です。上記の条件等の詳細につきましては、公開されておりますのでご参照ください。

 

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