診療報酬質問箱 質問 26

質問26

薬剤管理指導業務の算定についておしえてください。
ハイリスク薬剤における薬剤管理指導(380点)において、患者当人とコミュニケーションがとれなくても、TDM管理や副作用チェックを行うことで点数算定はできますか?
厚生労働省保険局医療課における文書からそのように読み取れたのですが・・・
よろしくお願いします。

 

回答

回答26

少し微妙なところがありますが、管理指導料といった性格から、単にたとえば、血中濃度測定を依頼され、機械的に報告を送るだけとか、副作用情報を公開してるだけとかでは、難しいのでしょう。薬剤師が患者と直接接触し説明などをするのが理想でしょうが、少なくとも主治医と結果についてのやりとりをした記録などがあることが必要なのではないかと思います。

 

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