診療報酬質問箱 質問 31

質問31

電子画像管理加算の算定用件についてですが、同一患者に対して、検査日又は検査内容によってフィルム代請求と電子画像管理加算請求の使い分けが可能ですか。

ご回答をよろしくお願いします。

 

回答

回答31

本加算は検査毎の規定ですので使い分けは可能です。ただし保存管理が必須ですので、電子画像管理加算をとった場合は電子保存フィルム代請求の場合はフィルム保存の義務があります。

 

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