第1章 総則
(名称)
第1条 当法人は,一般社団法人日本放射線専門医会・医会(英文名 Japanese College of Radiology,略称JCR)と称する。
(事務所)
第2条 当法人は,主たる事務所を埼玉県東松山市松風台四番地62に置く。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 当法人は,放射線医療の啓蒙と発展ならびに放射線科医の地位向上を推進し,会員間の情報交換を行い,もってわが国医療の発展を通して国民の福祉に貢献することを目的とする。
(事業)
第4条 当法人は,前条の目的を達成するため,次の公益目的事業を行う。
(1) 放射線診療を通じた国民医療水準の維持向上に関する事業
(2) 適正な放射線医療の管理・運営の推進に関する事業
(3)放射線医学の啓発と安全管理に関する事業
(4)会員の学術研修と生涯教育に関する事業
(5) 放射線診療関連の診療報酬の適正化に関する事業
(6)会員の国際交流の促進に関する事業
(7)機関誌・論文集の刊行などの情報発信事業
(8)会員の親睦と互助に関する事業
(9)前各号に掲げる事業に附帯又は関連する事業
第3章 会員・社員
(種別)
第5条 当法人の会員は,次の3種とする。
(1)正会員
日本医学放射線学会認定放射線科専門医のうち当法人の目的に賛同する診療もしくは医学研究に従事する医師である個人,又は本会開設時に会の趣旨に賛同した放射線科専門医と同程度の経歴を有する医師である個人
(2)準会員
日本医学放射線学会認定放射線科専門医資格取得の為修練中の者で,修練開始から6年未満の者のうち,当法人の目的に賛同する者
(3)その他
名誉会員,賛助会員,特別会員及び上記に定める以外の者で当法人の目的に賛同するものについては,細則に定める。
2 当法人の社員は,正会員の中から選出された代議員および役員をもって,一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号,以下「一般社団・財団法人法」という。)に規定する社員とする。
3 正会員は,一般社団・財団法人法に規定された次に掲げる社員の権利を,同法の社員となる代議員および役員と同様にこの法人に対して行使することができる。
(1) 一般社団・財団法人法第14条第2項(定款の閲覧等)の権利
(2) 一般社団・財団法人法第32条第2項(社員名簿の閲覧等)の権利
(3)一般社団・財団法人法第57条第4項(社員総会の議事録の閲覧等)の権利
(4)一般社団・財団法人法第129条第3項(計算書類等の閲覧等)の権利
(入会)
第6条 会員となろうとする個人又は団体は,入会申込書に会費を添えて代表理事(以下「理事長」)に提出し,理事会の承認を得なければならない。
2 理事会は,前項の入会申込をした者が次の基準を満たすときは,その入会を承諾しなければならない。
(1)正会員,準会員の条件を満たす者
(2)ただし9条⑵に該当することが予想される者は入会を拒否することができる。
3 前項の規定により,入会の承諾をしたときは,会員名簿に所定の事項を記載するとともに,申込者にその旨を通知する。入会を拒否したときは,ただちにその旨を通知するとともに,すでに入金済みの会費を返却する。
4 特別会員及び名誉会員として推薦された者は入会の手続きを要せず,本人の承諾をもって足りる。
(退会)
第7条 会員及び社員は,いつでも所定の退会届を事務局に提出して,退会することができる。
(会員及び社員の資格喪失)
第8条 会員及び社員が次の各号の一に該当する場合には,その資格を喪失する。
(1)退会したとき
(2)成年被後見人又は被保佐人になったとき
(3)死亡し,若しくは失踪宣告を受け,又は会員である団体が解散したとき
(4)2年以上会費を滞納したとき
(5)第9条の規定により除名されたとき
(6)総社員の同意があったとき
(除名)
第9条 会員又は社員が次の各号の一に該当する場合には,第18条第2項に規定する社員総会の特別決議により除名することができる。
(1)当法人の定款又は規則に違反したとき
(2)当法人の名誉を傷つけ,又は目的に反する行為をしたとき
2 前項の規定により会員又は社員を除名しようとするときは,当該社員総会の日から1週間前までに当該会員又は社員に通知し社員総会で弁明の機会を与えなければならない。
3 前項の規定により会員又は社員を除名したときは,除名した会員又は社員に対しその旨を通知しなければならない。
(会員又は社員の資格喪失に伴う権利及び義務)
第10条 会員又は社員が第9条の規定により資格を喪失したときは,この法人に対する権利を失い,義務を免れる。ただし,未履行の義務は,これを免れることができない。
(入会金及び会費)
第11条 正会員は,社員総会の決議を経て別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
2 準会員及び賛助会員は,社員総会の決議を経て別に定める会費を納入しなければならない。
3 名誉会員は,入会金および会費を納めることを要しない。
(会費,その他拠出金品の不返還)
第12条 第9条の規定により資格を喪失した会員又は社員が既に納入した入会金,会費,その他の拠出金品は返還しない。
第4章 社員総会
(構成)
第13条 社員総会は,社員をもって構成する。
(権限)
第14条 社員総会は,次の事項及び一般社団・財団法人法に規定する事項に限り決議する。
(1)会員又は社員の除名
(2)理事及び監事(以下「役員」という。)の選任及び解任並びに理事の任期の短縮
(3)役員の報酬等の額及びその支給基準
(4)定款の変更
(5)事業の全部又は一部の譲渡
(6)解散及び継続
(7)第48条に規定する残余財産の帰属の決定
(8)役員が社員総会に提出し,又は提出した資料を調査する者の選任
(9)社員による招集の請求により招集された社員総会における,法人の業務及び財産の状況を調査する者の選任
(10)入会の基準並びに入会金及び会費
(11)事業計画書,収支予算書並びに資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類の承認
(12)事業報告並びに計算書類及び財産目録の承認
(13)理事会において社員総会に付議した事項
⒁ 前各号に定めるもののほか,この定款に定める事項
2 社員総会は,前項第8号又は第9号に掲げる事項を決議する場合を除き,あらかじめ社員総会の目的として通知された事項以外の事項について決議することはできない。
3 社員総会は,社員に剰余金を分配する旨の決議をすることはできない。
(招集)
第15条 定時社員総会は毎事業年度終了後3ヶ月以内に招集する。
2 臨時社員総会は,次の各号の一に該当する場合に招集する。
(1)理事会に必要と認めたとき
(2)総社員の議決権の10分の1以上を有する社員から,社員総会の目的である事項及び招集の理由を記載した書面により,社員総会の招集の請求があったとき
(3) 前号の規定による請求をした社員が,請求後遅滞なく招集の手続きが行われない場合又は請求があった日から6週間以内の日を社員総会とする招集の通知が発せられない場合に,裁判所の許可を得て,社員総会を招集するとき
3 社員総会は,第2項第3項の規定により社員が招集する場合を除き,理事会の決議に基づき理事長が招集する。ただし,第5項但し書きの場合を除き,すべての社員の同意がある場合には,その招集手続きを省略することができる。
4 理事長は,第2項第2号の規定による請求があったときは,その日から6週間以内に臨時社員総会を招集しなければならない。
5 社員総会を招集する場合には,理事会は次の事項を決議しなければならない。
(1)社員総会の日時及び場所
(2)社員総会の目的である事項(当該事項が役員等の選任,役員等の報酬等,事業の全部の譲渡,定款の変更,合併のいずれかであるときは,その議案の概要(確定していない場合はその旨)を含む。)
(3)社員総会に出席しない社員が書面で議決権を行使することができることとするときは,その旨,社員総会参考書類に記載すべき事項及び議決権行使の期限
(4)代理人による議決権の代理行使について,委任状その他の代理権を証明する方法及び代理人の数その他代理人による議決権の行使に関する事項
(5)各前号に掲げるもののほか,法務省令で定める事項
(招集通知)
第16条 理事長は,社員総会の1週間前までに社員に対して,前条第5項各号に掲げる事項を記載した書面により,その通知を発しなければならない。ただし,社員総会に出席しない社員が書面によって議決権を行使することができることとするときは,2週間前までに通知しなければならない。
2 社員総会に出席しない社員が書面で議決権を行使することができることとするときは前項の通知には,一般社団・財団法人法第41条第1項に規定する次の書類を添付しなければならない。
(1)社員総会参考書類
(2) 議決権行使書
(議長)
第17条 社員総会の議長は,理事長とし,理事長に事故がある場合は,あらかじめ理事会で定めた順に副理事長又は他の理事がこれに当たる。ただし,第15条第2項第3号に規定による臨時社員総会の議長は,出席社員の中から選出する。
(決議)
第18条 社員総会の決議は,定款に別段の定めがある場合を除き,総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し,出席社員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず,次に掲げる社員総会の決議は,総社員の半数以上であって,総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(1)会員又は社員の除名
(2)監事の解任
(3)定款の変更
(4)事業の全部の譲渡又は一部の譲渡
(5)解散及び解散後の継続
(6)合併契約の承認
(議決権)
第19条 社員は,社員総会において各1個の議決権を有する。
(議決権の代理行使)
第20条 やむを得ない理由のため,社員総会に出席できない社員は,委任状その他の代理権を証明する書面を理事長に提出して,代理人にその議決権を代理行使させることができる。この場合においては第18条の規定の適用については社員総会に出席したものとみなす。
(書面による議決権行使)
第21条 社員総会に出席しない社員が書面(又は電磁的方法)で議決権を行使することができることとするときは,社員総会に出席できない社員は,第16条第2項第2号に規定する議決権行使書をもって議決権を行使することができる。この場合においては,当該議決権の数を第18条の議決権の数に算入する。
(決議の省略)
第22条 理事長が社員総会の目的である事項につき提案した場合において,社員の全員が提案された議案につき書面(又は電磁的方法)により同意の意思表示をしたときは,その議案を可決する社員総会の決議があったものとみなす。この場合おいては,その手続を第15条第5項の理事会において定めるものとし,第16条から前条までの規定は適用しない
(議事録)
第23条 社員総会の議事については,一般社団・財団法人法第57条の規定に基づき,議事録を作成しなければならない。
(社員総会規定)
第24条 社員総会の運営に関し必要な事項は,法務省令又はこの定款に定めるもののほか,社員総会において定める社員総会規則による。
第5章 代議員及び役員
(代議員)
第25条 当法人に,正会員のうちから150名以内の代議員を置く。
(代議員の選任)
第26条 正会員である者の中から,理事会の決議により別に定める代議員運営規則により選出する。
(代議員の職務)
第27 条 代議員は社員総会に出席し,この定款に定める職務を行う。
2 代議員に関する事項は,理事会の決議により別に定める代議員運営規則による。
(代議員の任期)
第28条 代議員の任期は,就任後2年以内に終了する事業年度のうち,最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
2 欠員又は増員により選任された代議員の任期は,前任者又は現任者の残任期間とする。
3 代議員が欠けた場合又は第5条2項の所定の員数が欠けた場合は,任期満了又は辞任により退任した代議員は,後任者が就任するまで,なお代議員としての権利を有する。
4 代議員は再任を妨げない
(役員の設置)
第29条 当法人に,次の役員を置く。
(1)理事 5名以上24名以内
(2)監事 2名以内
2 理事のうち,1名を代表理事とする。
3 代表理事は理事長とする。
4 理事のうち2名以内を副理事長とする。
(役員の選任)
第30条 理事及び監事は,社員総会の決議により選任する。
2 理事及び監事を選任する議案を決議するに際しては,別に定める方法によって当該内容を決議する。
3 代表理事(理事長)は,別途定める選考規則により会員の中から選任する。
4 理事会は,理事のうちから2名以内の副理事長を選任することができる。
(役員の資格)
第31条 監事は,当法人又はその子法人の理事又は使用人を兼ねることができない。
2 各理事について,その理事及びその配偶者又は三親等以内の親族等である理事の合計数が,理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。
3 他の同一の団体(公益法人を除く。)の役員又は使用人その他これに準ずる相互に密接な関係にある理事の合計数が,理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。
(解任)
第32条 役員は,いつでも第18条に定める社員総会の決議によって解任することができる。
(役員の任期)
第33条 理事の任期は,選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までする。
2 監事の任期は,就任後2年以内に終了する事業年度のうち,最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
3 前2項の規定にかかわらず,任期の満了前に退任した理事又は監事の補欠として選任された理事又は監事の任期については,それぞれ退任した理事又は監事の任期又は現任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事については,再任を妨げない。
(欠員)
第34条 理事又は監事に欠員が生じた場合には,任期の満了又は辞任により退任した理事又は監事は,それぞれ新たに選任された理事又は監事が就任するまで,なお理事又は監事としての権利義務を有する。
2 代表理事に欠員が生じた場合には,任期の満了又は辞任により退任した代表理事は,新たに選任された代表理事が就任するまで,なお代表理事としての権利義務を有する。
(役員の職務)
第35条 理事及び監事は,一般社団・財団法人法に規定する職務を行うほか,次の区分に応じ,それぞれに規定する事項の職務を行う。
(1)理事は,理事会を構成しその職務を行う
(2)理事長は社員総会及び理事会を招集し,議長となるほか,この法人を代表し職務を行う。
(3)副理事長は,理事長を補佐する。
2 理事長に事故があるとき又は理事長が欠けたときは,理事会があらかじめ定めた順位に従い,副理事長がその職務を代行するものとする。
3 理事長は,毎事業年度毎に4ヶ月を超える間隔で2回以上,自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(報酬等)
第36条 役員は,原則として無報酬とする。ただし,常勤の役員には報酬を支払うことができる。
2 前項の規定にかかわらず,役員には,費用を弁償することができる。
3 第1項ただし書きに規定する報酬の支給基準については,種類,金額の算定方法,支給の方法及び形態が明らかになるように,社員総会の決議により定めるものとする。
(取引の制限)
第37条 理事は,次に掲げる取引をしようとする場合には,その取引について重要な事実を開示し,理事会の承諾を得なければならない。
(1)自己又は第三者のためにするこの法人の事業の部類に属する取引
(2)自己又は第三者のためにするこの法人との取引
(3)当法人がその理事の債務を保証することその他理事以外の者との間においてこの法人とその理事との利益が相反する取引
2 前各号の取引をした理事は,その取引後遅滞なく,その取引について重要な事実を理事会に報告しなければならない。
第6章 理事会
(理事会の設置)
第38条 当法人に理事会を設置する。
2 理事会は,すべての理事で組織する。
(権限)
第39条 理事会は,この定款に別に定めるもののほか,次の事項を決議する。
(1)社員総会の招集に関する事項
(2)代表理事の選定及び解職
(3)重要な財産の処分及び譲受け
(4)多額の借財
(5)重要な使用人の選任及び解任
(6)従たる事務所その他の重要な組織の設置,変更,廃止
(7)一般社団法人の業務の適性を確保するために必要なものとして法務省令で定める体制の整備
(8)その他当法人の業務の執行に関する事項(社員総会の決議を要する事項を除く。)
(招集)
第40条 理事会は,理事長が招集する。
2 理事会を招集しようとするときは,理事長は,理事会の日の1週間前までに,各理事及び各監事に対し,理事会の目的である事項並びに日時及び場所,その他必要な事項を記載した書面により通知を発しなければならない。
3 前項の規定にかかわらず,理事及び監事の全員の同意があるときは,理事会は招集の手続を経ることなく開催することができる。
(議長)
第41条 理事会の議長は,理事長とし,理事長に事故のある場合は,あらかじめ理事会で定めた順序により副理事長又は他の理事から選任する。
(決議)
第42条 理事会の決議は,議決に加わることができる理事の過半数が出席し,その過半数をもって行う。ただし,その決議に特別の利害関係を有する理事は,決議に加わることができない。
2 前項の決議には,議長は加わることができない。ただし,会議の議事が可否同数のときは,議長の決するところによる。
(決議の省略)
第43条 理事長が理事会の決議の目的である事項について提案した場合おいて,理事の全員が提案された議案につき書面により同意の意思表示をしたときは,その議案を可決する理事会の決議があったものとみなす。ただし,監事がその提案に異議を述べたときはこの限りでない。
(議事録)
第44条 理事会の議事については,一般社団・財団法人法第95条の規定に基づき,議事録を作成しなければならない。
2 前項の議事録に署名し又は記名押印する者は,理事会に出席した代表理事及び監事とする。
(理事会規則)
第45条 理事会の運営に関する事項は,法務省令又はこの定款に定めるもののほか,理事会において定める理事会規則による。
第7章 委員会
(委員会等)
第46条 当法人の運営のため必要があるときは,理事会はその決議により,委員会を設置することができる。
2 委員会は,その目的とする事項について,調査し,研究史,又は審議する。
3 委員会の任務,構成並びに運営に関し必要な事項は,理事会の決議を経て別に定める。
第8章 財産及び会計
(剰余金の処分制限)
第47条 当法人は,会員又は社員その他の者に対し,剰余金の分配をすることはできない。
2 会員又は社員に剰余金の分配をする社員総会の決議は無効とする。
(残余財産の帰属)
第48条 清算をする場合において,この法人の残余財産は,類似の事業を目的とする他の公益法人又は国若しくは地方公共団体に帰属させるものとする。
2 前項に規定する他の公益法人又国若しくは地方公共団体は,第18条に規定する社員総会の決議により定めるものとする。
(事業年度)
第49条 当法人の事業年度は,毎年6月1日に始まり,翌年の5月31日に終わる。
(事業計画及び予算)
第50条 理事長は,各事業年度開始の日の前日までに事業計画書,収支予算書並びに資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類を作成し,理事会の決議を経て,社員総会の承認を受けなければならない。
2 前項の規定にかかわらず,やむを得ない理由により予算が成立しないときは,理事長は,理事会の議決に基づき,予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入支出することができる。
(事業報告及び決算)
第51条 理事長は,各事業年度経過後3ヶ月以内に次の書類を作成し,第1号,第2号及び第4号の書類については監事の作成した監査報告を添付して,理事会の決議を経て,各事業年度経過後3ヶ月以内に定時社員総会の承認を受けなければならない。
(1)各事業年度の貸借対照表及び損益計算書
(2)事業報告
(3) (1)、(2)の附属明細書
(4)財産目録
(5)社員名簿
(6)役員名簿
(7)役員の報酬の支給の基準を記載した書類
(8)運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
2 貸借対照表は,定時社員総会の終結後遅滞なく,公告しなければならない。
(財産の管理・運用)
第52条 当法人の財産の管理・運用は,理事長が行うものとし,その方法は,理事会の決議により別に定める財産管理運用規則によるものとする。
(会計原則)
第53条 当法人の会計は,その行う事業に応じて,一般に公正妥当と認められる会計の慣行に従うものとする。
第9章 定款の変更,合併及び解散
(定款の変更)
第54条 この定款を変更するときは,第18条第2項に規定する社員総会の決議をしなければならない。
(合併)
第55条 当法人が合併するときは,第18条第2項に規定する社員総会の決議をしなければならない。
(事業の全部又は一部の譲渡)
第56条 当法人が事業の全部又は一部の譲渡をするときは,第18条第2項に規定する社員総会の決議をしなければならない。
(解散)
第57条 当法人は,次の事由により解散する。
(1)第18条第2項に規定する社員総会による解散の決議があったとき
(2)社員が欠けたとき
(3)合併(当該合併によりこの法人が消滅する場合に限る)
(4)破産手続開始の決定
(5)裁判所による解散命令があったとき
第10章 情報開示
(帳簿及び書類等の備付け及び閲覧)
第58条 当法人は,次の各号に掲げる帳簿及び書類等を主たる事務所に備えておかなければならない。
(1)定款
(2)会員及び社員名簿及び会員及び社員の異動に関する書類
(3)社員総会で議決権代理行使をした場合の委任状
(4)社員総会で書面による議決権の行使をした場合の議決権行使書
(5)第22条に規定する社員総会の決議の省略をした場合の同意書
(6)社員総会の議事録
(7)第43条に規定する理事会の決議の省略をした場合の同意書
(8) 理事会の議事録
(9)会計帳簿
(10)事業計画書,収支予算書並びに資金調達及び設備投資に係る見込みを記載した書類
(11)各事業年度に係る貸借対照表,損益計算書及び事業報告並びにこれらの附属明細書
(12) 財産目録
(13)役員名簿
(14) 役員の報酬等の支給基準
(15)運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
(16) 許認可等及び登記に関する書類
2 前項第1号,第6号及び第10号乃至第15号に掲げる書類は,従たる事務所にも備え置くものとする。
3 帳簿及び書類等の備置き期間並びに閲覧については,理事会の承認を受けた情報公開規定に定めるものとする。
(公告)
第59条 当法人の公告方法は,主たる事務所の公衆に見やすい場所に掲示する方法とする。
第11章 事務局その他
(事務局)
第60条 この法人には,事務局を設置し職員を置くことができる。
2 職員は,理事会の決議を経て理事長が任免し,有給とする。
3 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は,理事会の決議を経て理事長が定める。
4 理事会の同意がある場合には,事務局の業務を外部に委託することを妨げない。
(委任)
第61条 この定款に定めるもののほか,定款の施行について必要な事項については,理事会の決議を経て,理事長が定める。
第12章 基金
(基金の総額)
第62条 当法人の基金(代替基金を含む。)の総額は,金300万円とする。
(基金の拠出者の権利に関する規定)
第63条 この法人の基金は,基金の拠出者と合意した期日までは,社員総会の議決がなければ返還しない。
(基金の返還手続)
第64条 当法人の基金の拠出者が,基金の返還を求めるときは,社員総会での議決及び代替基金の積立て後に,これを返還するものとする。
【附則】
1 この定款の変更は,一般社団及び一般財団法人に関する法律の施行に伴い,平成21年6月1日に一般社団の登記をすることにより成立するものとし,当該登記をした日から施行する。

