診療報酬質問箱 質問1
放射線治療に関して、御教授ください。
放射線治療を実施する場合、専ら担当する常勤の医師がいる場合、放射線治療では専任加算が付加されます。
この専ら担当する常勤の医師という部分には、何か制約はあるのでしょうか。
放射線科医もしくは放射線科専門医でなければならないなど・・・
専ら担当する常勤の医師というと、どのような科の医師でもいいように受け取れますがいかがなのでしょうか。
また、専任加算が必要ない場合、どのような医師が放射線治療を担当されてもよろしいのでしょうか。
規制の部分と現状の部分など踏まえて御教授頂けると幸いです。
回答1

放射線治療にかかる専任加算につきましては施設基準があり届け出のうえ認可をうける必要があります。規定ではご指摘のごとく5年以上の経験をもった専ら放射線治療に専従する医師と技師それぞれ1名以上といったあいまいな表現になっています。しかし個々の県で若干取扱いに差があるかもしれませんが、昨今は加算の施設認定についてはかなりきびしくなっておりなかなか認めない傾向にあります。私どもの福岡県では医師は放射線腫瘍学会専門医資格をもち放射線治療に専従していること、技師は放射線腫瘍学会、技師学会、技術学会がつくった日本放射線治療専門技師認定機構による放射線治療専門技師資格を有し、こちらも放射線治療に専従していることが条件になっておりこれらの条件をみたすものがそれぞれ1名以上いないとまず加算施設認定はおろさないようです。したがってたとえ放射線専門医資格をもち放射線治療が専門の医師がいても認定しないようですし、この施設基準はかなりハードルが高くなっています。

 もうひとつのご質問の専任加算がない場合の放射線治療につきましては、確かにはだれが施行するかの規定はなくだれがしてもハードさえあればできるようになっています。ただ医療事故などが注目されている最近では少なくとも放射線治療を専門とするいしが従事していないとゆるされない状況にあるのも現実ですし、施設の医療安全の面からも放射線治療をおこなううえではそのような人材を確保していないとかなりまずいと思います。

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