診療報酬質問箱 質問2
点数表を見ても載っていないので ぜひお教えください。
通常手術における外皮用殺菌剤は算定付加ですが、透析のシャント手術では算定できるのでしょうか?
手術名は内シャント設置術、あるいは動脈形成術です。
使用した薬剤はキシロカインポンプスプレー イソジン液100mlハイポアルコール「ヤクハン」2%100mlです。この場合のイソジンとハイポアルコールは算定でしますか?平成17年頃 埼玉透析医会からの通知で その際は200mlまで認めるという通知がきていたと思います。宜しくお願いします。
回答2

確定的なお返事はできませんが、シャント術等においてキシロカインは算定可であり、当院でも今まで査定をうけたことはありません。その他の薬剤につきましては、詳細な経緯はわかりかねますが、確か算定不可の指導があった由で当院でも全く算定しておりません。

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