回答
ほぼ同じ内容のご質問が寄せられましたのでまとめてお答えいたします。
1.画像診断管理加算について
画像診断管理加算には管理加算1、管理加算2、があり、それぞれに施設基準が定められ、その施設基準をクリヤーした上で、それぞれの加算が下記に示す方法でとれるようになっています。
画像診断管理加算1、2;専ら画像診断に担当する医師(専ら画像診断を担当した10年以上の経験を有する医師に限る)が読影結果を文書により主治医に報告した場合、月の最初の読影の日に算定する。
したがってこの施設基準をとっていなければ加算はとれないことになります。ちなみに現行の管理加算1の施設基準は下記のごとくで、放射線専門医で診断装置をもち依頼された画像検査・診断のみを行う開業形態の場合は施設基準がとれますが、一人開業で通常の内科的外来業務をおこなう開業形態の場合は施設基準は当然とれませんので、診察料、検査料、画像診断料はとれますが、加算はとれません。ただ従来はこの基準が曖昧で脳外科病院などや、上記のような開業施設にも基準を認可していた経緯があり、厚生労働省は加算の趣旨を徹底し、また加算の厖大化を防ぐ意味から最近これをあらため厳密にするよう社会保険事務所に指示しています。
施設基準1:
1)放射線科を標榜している医療機関であること
2)画像診断を専ら担当する常勤の医師(専ら画像診断を担当した経験を10年以上有する者または別表の左欄に掲げる診療報酬点数などに係る療費について、同表右欄に掲げる研修体制及び審査制度を設けている団体が行う医師の認定を受けた当該療費に係る医師(以下「専門医」という)1名以上いること。なお、画像診断を専ら担当する医師とは、勤務時間の大部分において画像情報の読影に携わっているものをいい、他の診療などを行っている場合はこれに該当しない。
3)画像診断管理を行う十分な体制が整備されていること
2.依頼画像診断について
A)検査だけを行い診断をしない場合
依頼側で検査料、診断料をとることになり、読影側は依頼施設との合議のうえ費用を決定し依頼施設から受け取るように定められています。
B)検査並びに診断も行う場合
検査を行った施設で初診料、検査料、画像診断料などが算定できます。この場合の加算は上記の施設基準が取れている場合は算定できます。
C)読影のみの依頼について
この場合は遠隔診断の項目となり、依頼側が遠隔画像診断の施設基準をとっている施設に依頼した場合に、依頼側で検査料、画像診断料、ならびに依頼される側の取得している画像診断管理加算でき、依頼される側の費用は両者の合議のうえ決定し依頼側から受け取るとさだめられています。ただこの場合の遠隔画像診断の施設基準は下記のごとく厳しいものとなっていますので依頼される側の施設がこの施設基準を受けていない場合は、依頼側は検査料などはとれますが、画像診断料、加算はとれないということになります。
遠隔診断施設基準;
1)送信側においては、画像の撮影ならびに送受信をおこなう十分な装置・機器を有していること。
2)受信側においては以下の基準を全てみたすこと
ア;画像診断管理加算1、または画像診断管理加算2の施設基準を充たしていること。
イ;特定機能病院、特定承認保険医療機関、臨床研修指定病院、へき地医療拠点病院、へき地中核病院またはへき地医療支援病院であること