診療報酬質問箱 質問 6-1、6-2

質問6-1
画像診断管理加算の条件に記されている「画像診断を専ら担当する医師」=「勤務時間の大部分において画像情報の読影に携わっているものをいい、他の診療などを行っている場合はこれに該当しない」との件に対する解釈ですが、日々の放射線科業務であるCT検査およびMRI検査に従事し、読影およびレポート作成をしながら、患者の造影処置を行う場合は、この時間を読影に関わる業務と考えてよろしいものでしょうか。また、レポート作製は行えない血管造影や消化管造影検査に携わっている場合はいかがでしょうか?広義に解釈すれば検査をしながら画像情報を読影しているとも取れると思いますが、具体的な文書で内容が記載されているものはありますか?また「専ら」とは労働時間に換算して何時間または全体の何パーセント以上の場合を指すのでしょうか。巷では80%以上との話がありますが、こちらに関しても具体的な数値を示した文書がありますでしょうか?

質問6-2
当院では専任の放射科医が勤務し、CT、MRIのすべての画像に対し読影レポートを作成していますが、
核医学のない施設では画像診断管理加算2はとれないのでしょうか。

回答

回答6-1、6-2
画像診断管理加算は4月から大幅アップとなりよろこばしい限りですが、その分施設基準もより厳密となることが予想されます。ただ基準の表現が曖昧なためその解釈によって混乱しているきらいがありますがそもそもこの画像診断管理加算は、多診療科を有する施設において、そこから発生する画像を一括管理するといった、患者の主治医となりその取扱い患者数などによって評価される他科医師とは異なる診療行為を行う放射線科医に対するインセンテイブとして与えられているものと解釈されます。そのため画像診断を専門とする放射線科専門医が配置された放射線科が存在すること。画像診断の入り口から出口までがこの放射線専門医によって管理する診療体制が取られていることなどが施設基準にうたわれています。ただ放射線専門医という言葉をだすといろいろさしさわりのある部分があるようですので:専ら画像診断を担当する医師(専ら画像診断をたんとうした10年以上の経験を有する医師または別表の左らんに掲げる診療報酬点数などに係る療費について、同表右欄に掲げる研修体制及び審査制度を設けている団体が行う医師の認定をうけた当該療費に係る医師(以下「専門医」という)といったわかりにくい表現になっていますし、後段の画像診断の一括管理体制の部分も:専ら画像診断を担当医師とは、勤務時間の大部分において画像情報の読影に携わっているものをいい、他の診療などを行っている場合はこれに該当しない:といった文言になっています。その表現の曖昧さゆえに各地の社会保険事務所などで様々な解釈があり混乱していた状況がらいました。しかし先に厚生労働省の見解を確認しましたところ、本来のこの基準の目的からして画像診断の管理がしっかりされている事実が重要であり、専らがなん%とかといった解釈は問題になりませんし、先の質問の項でものべましたが、われわれの施設の共同指導の際の要求もそのようでした。そのような現実もあって今度の改正では特に管理加算2についてはかなり具体的な内容が付加されています。
 
このような状況をふまえてNo.6-1の質問の先生へのお答ですが、先生のところは全く問題ないと思いますし専らがなん%かといった議論は現在ではほとんどされなくなっているようです。
No.6-2のご質問につていては、画像診断加算の1と2の区別が明確でないためなやましいところですが、加算2が取れない理由として。MRの一部を脳外科医が読影しているとか、心臓核医学を循環器医が仕切っているなどがあげられますが、加算2のところにMR,CT,核医学とあがっているため核医学分野がないためだめといった解釈がなされる可能性は十分考えられます。ただこの加算の目的からして先生の施設で発生するCT,MRのすべてが先生の手により一括管理され、すべてにレポートが作成されているわけですので、核医学分野がないというので加算2がとれない条件にはならない理由にはならないと思います。社会保険事務所に一度相談されてみてはいかがでしょうか?

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