回答
回答10
電子情報管理加算は従来のコンピューター画像処理加算の名称が変更され増点されたもので、フィルムレス化を推進しようという意図のもとに設定されたもので、フィルムレスの場合はフィルム代の出費がありませんし、フィルム管理コストの軽減もあり、なおかつ増点になっていますので従来のフィルムありの状況より実質の収入増になるためシステム導入の担保になります。しかしフィルムレスの体制であることの縛りがついていますので、フィルムレスになってない施設は、フィルム代を請求し、加点を算定しないか、この加点を算定する代わりにフィルム代を算定しないかの二者選択といった形となり、実際のところ大きな減収になります。、また施設基準的要素がありますので個別にフィルム代をとったり、加算を算定したりといったことは原則できない仕組だとおもいますので、社会保険事務所の回答もそれをうけてのものだと思います。
診療報酬質問箱10 追加回答
先ず、質問にある「コンピュータ画像処理加算」とありますが、そのような加算はありません。また、回答に述べてある「電子情報管理加算」と言うものもありません。現在、画像の保存法に関する加算としてあるのは「デジタル映像化処理加算」と、「電子画像管理加算」の二つです。「デジタル映像化処理加算」は、従来のCRやCT画像をフィルムにプリントした場合の加算で、本来なら平成20年度の改訂で無くなるはずのものでしたが、恐らく一度に無くすと影響が大きいということで、一連の撮影につき15点を加算することになりました。それに代わって出てきたのが「電子画像管理加算」です。質問にある「コンピュータ画像処理加算」と言うのがどれを指してあるのかよく分かりませんが、文面の流れから恐らく「電子画像管理加算」のことだろうと思います。これは、一般撮影であろうと、CTあるいはMRIであろうと、点数に違いはありますが画像を電子媒体に記録した場合に算定できるものです。いわゆるフィルムレス加算とでも言えましょう。ですから、その際、フィルムにプリントした場合はフィルム代は請求できません。しかし、「電子画像管理加算」を請求しなければフィルム代とデジタル映像化処理加算は請求できます(フィルム代と電子画像管理加算の両方の請求はもちろん駄目なことは、当然ですよね)。
これからがポイントですが、どちらを選ぶかは、施設ごとの選択ではなく、患者ごとの選択です。すなわち、病院各科から依頼された検査でフィルムにプリントしない場合では「電子画像管理加算」を請求し、外部依頼の検査にはフィルムにプリントしてフィルム代とデジタル映像化処理加算を請求できます。その根拠は、日本医師会が2008年6月18日付けで、厚生労働省当局に確認済みとして出した「平成20年度診療報酬改定『Q&A』(その3)の11ページ、《画像診断》の項にあります。すなわち、「Q43. 同一の医療機関において、患者ごと又は、撮影方法の違い(エックス線撮影とCT撮影など)により、電子画像管理加算を算定するか、デジタル映像化処理加算を算定するか、選択することは可能か。」と言う質問に対する答えは、「A44.可能である」とあります。このQ&Aは、厚生労働省が確認したものですから、社会保険支払基金でも国保連合会でも否認することはできないはずです。
以上、質問にあるコンピュータ画像処理加算というものが何を指してあるかは分かりませんが、正しく理解していただけたのではないかと思います。