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回答11
常勤の定義ですが、先生の施設にお勤めの他の先生方すべてが、週4日、あるいは32時間勤務を常勤とするというのを労働基準監督署にとどけてあれば、先生も常勤ということになりますが、事務方が週5日勤務が常勤といっているので、通常の定義での届け出がされていると推察され、そうであれば先生は常勤ということにはなりません。したがって加算は取れないということになります。方法論としては、契約上週5日勤務の常勤として週1日は有給休暇などで処理するとか、ほかの方法で休みを取る形にすれば可能かもしれません。