診療報酬質問箱 質問 11

質問11
私は、200床のCTおよびMRIを有する病院に勤務する放射線科医です。CTおよび、MRIについては、すべての画像を読影しレポートを24時間以内に配布しています。画像診断管理加算を算定したいのですが、事務官から週4日勤務であり、週5日勤務でないので常勤医の規定に反すると言われ算定ができないといわれています。なお、私は病院内ではすべての点で常勤医師として扱われていますが、病院の規定は週5日勤務以上を常勤と呼ぶことになっています。画像診断管理加算の算定についての回答をお願いします。

回答

回答11
常勤の定義ですが、先生の施設にお勤めの他の先生方すべてが、週4日、あるいは32時間勤務を常勤とするというのを労働基準監督署にとどけてあれば、先生も常勤ということになりますが、事務方が週5日勤務が常勤といっているので、通常の定義での届け出がされていると推察され、そうであれば先生は常勤ということにはなりません。したがって加算は取れないということになります。方法論としては、契約上週5日勤務の常勤として週1日は有給休暇などで処理するとか、ほかの方法で休みを取る形にすれば可能かもしれません。

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