診療報酬質問箱 質問 17

質問17
今年の7月10日付けで厚生労働省保険局医療課から診療報酬の算定方法の疑義解釈資料として報告されています下記の件につき質問させて頂きます。

【画像】(問18)という項目に
画像診断管理加算2は「8割以上の読影結果が(2)に規定する医師により遅くとも撮影日の翌診療日までに当該患者の診療を担当する医師に報告されていること(保医発第0305003」003号)が要件であるが、全ての画像診断を「(2)に規定する医師」が読影する必要があるのか。
→(答) その必要はない。

との書面が出ました。簡単なやり取りで、これの解釈が不明ですので、お教えいただければ幸いです。
実は当院では病院幹部および医事課より上記文面がでたので、専門医((2)に規定する医師)が全部読影する必要はないのではないか、非専門医にもレポートを確定させて、加算2を取る方向で進めなさい。ということになっており、困っています。本来の加算2の文面や経緯からして、そのようなはずはないと思っていますが、如何でしょうか。ご教授のほど、宜しくお願い致します。

 

回答

回答17
疑義解釈資料の解答はご指摘のとおり言葉足らずでこの件に限らず少なからず混乱があるようです。
この回答の真意はたとえば研修医やレジデントが一次読影を行い、専門医がチェックして確定するといった方式であれば可という意味と解釈されます。そうでないと施設基準の項目の中の専門医がすべて管理することの項目がみたされないと思います。したがって先生の所の読影体制がわかりませんが、もし先生お1人が専門医だとして、研修医やレジデントがいるようでしたら、前述のような体制がしければ管理加算2も取得可能ではないでしょうか。

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