診療報酬質問箱 質問 18

質問18
当院では、遠隔画像診断の送信側ですが、受信側の医療機関はすべて、当該基準を満たしています。また、当院も送受信の設備は満たしていますが、「特掲診療料の施設基準等」の第六の二(1)に「離島等の所在する保険医療機関その他の保険医療機関であって・・・」とありますが、当院は都下の保険医療機関で離島やへき地ではありませんが、算定可能でしょうか?もちろん社会保険事務局に届け出て受理されていますが・・・。

 

回答

回答18
送信側の要件としてへき地などに所在する保険医療機関その他の保険医療機関であって・・・とありますので現状におきましては、保険事務所への届け出がなされていれば算定にかんしては問題ないと思います。

 

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