回答
回答20
今回の改定はフィルムレス体制であることが基本で、デジタル加算が電子画像加算へと名称変更となり、加点されましたが(X線診断は60点から暫定15点へ、核、CT,MRは60点から120点へ)、フィルムレスでない施設は加算がなくなりますので大きく減益となります。
Q1;この場合はフィルム料+デジタル映像処理加算15点(平成21年までの経過措置)か、あるいは電子画像管理加算60ー72点をとりフィルム代なしのいずれかになります。
Q2;上記と同様です。
Q3;最初に電子画像加算をとれば、フィルム料はとれませんので、施設ごとその費用の対策を考える必要があります。
Q4;電子保存の前か後かは問題でなくフィルムレスが基本ですので、Q1と同じです。