診療報酬質問箱 質問 23

質問23

画像診断管理加算2の施設基準につき質問があります。

1)施設基準「ハ  当該保険医療機関において実施されるすべての核医学診断及びコンピューター断層診断について、ロに規定する医師の指示の下に画像情報等の管理を行っていること」における下線部分は具体的には常勤放射線科医のどのような行為を指すと考えたら良いでしょうか。

2)他の施設基準(イ、ロ、ニ)は必要があれば第三者に書類等でそれを満たしている事を証明、または説明ができますが、上記ハ基準についてもそれを証明する書類を作成する必要があるでしょうか(例えば病院の医療情報管理規定に上述の内容を明記するなど)。

ハ 基準を厳密にとらえると病院の画像情報管理業務に常勤放射線科医が関与する必要があり、それを第三者に対して説明する文書、規定等を作成するべきという解釈も可能かと思いますが,ご教示頂ければ幸いに存じます。

 

回答

回答23

ここで要求されている「画像の管理」とはここにあげられている画像診断において、最低ラインとしては放射線科医(専門医)がすべての画像を読影し、その診断結果の署名入りレポートが診療録に添付されていることをさします。その割合が8割以上と規定されていますが、この2割は業務エラーなどでレポートがついてないなどを認めているという解釈で、最初から、例えば、脳関係は放射線科医が全く読まないシステムで脳外科医が読んでいることなどがはっきりしていると、管理加算の返上などをいわれることがあります。またもちろんさらに画像の適応、撮像法の決定、なども放射線科医がすべてコントロールしていることが望ましいことは言うまでもありませんが、保険診療上は最初にのべた、読影システムになっていることと、証拠として、いわゆるカルテにレポートが添付されていることが、チェックポイントです。したがってご質問の2)につきましてはそういったものがあるにこしたことはありませんが、むしろ実体のほうが大切で、たとえば指導がはいったときなどは、診療録にレポートが添付されているか、細かなチェックがはいります。

 

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