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診療録管理に関しては、医師法24条に5年間の保存がうたわれていますが、保存場所の規定はないと思います。ただ条文中に必要に応じ遅滞なくとりだせるようにとありますので、保管場所が院外であってもかまわないとおもいますが、それが必要に応じすぐに取り出せる状態にあることが条件と思います。また電子媒体につきましては、平成11年4月22日健保改発第17号「診療録の電子媒体による保存について」で一定の要件をみたすことを条件に、診療録の記載、保存がみとめられましたが、基本原則は紙媒体と同様です。上記の条件等の詳細につきましては、公開されておりますのでご参照ください。