診療報酬質問箱 質問 28

質問28

電子画像管理加算の算定用件についてですが、PACSのようなシステムを備えていなくても、DVDなどに画像を保存して運用した場合でも算定可能でしょうか?

 

回答

回答28

電子画像加算につきましては、JCRニュースNO169のP27の追加回答の項を御参照いただくとわかりやすいですが、システムに関係なく。フィルム代をとるか、電子画像管理加算をとるかの選択になりますので、先生のところが、フィルムにプリントしないのであれば、電子画像管理加算はとれます。しかしその場合はフィルム代はとれませんので、読影はモニター診断ということでフィルムレスが前提となりますので、いいかえればフィルムレス加算といった性質のものです。

 

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