診療報酬質問箱 質問 29

質問29

いつもきめ細かなご活動、ありがとうございます。
画像診断管理加算1と放射線科医の所見についての質問があります。
私の勤務する病院では、私が昨年度初めての放射線科常勤医として勤務をはじめ、画像診断管理加算1を算定しています。
当院では、1か月にCTとMRIを併せて1300件ほどの撮影をしていますが、放射線科が所見をするのはその6割ほどで、残りは脳外科や整形外科などの診療科の医師が行っています。所見は放射線科・診療科で共通の所見システムを使用しており、診療科の医師のみで行われた所見にも、印刷時に私の名前も診断医として自動的に印刷されるようになっています。
今回、診療科医師のみで行われた所見については、私は責任が持てないので、この自動的に私の名前が入るシステムを解除してもらい、診断医が診療科医師のみの場合には、その医師の名前しか印刷されないようにしたいと思っています。
そこで、質問です。画像診断管理加算1では、すべてのCT,MRIの所見に、診断医として放射線科医の名前が入っていることが必要なのでしょうか。そうではなく、所見に診断医として名前が入っていなくても、「常勤している」という事実だけで加算がとれるのでしょうか。すなわち、診療科医師のみの名前しかない所見があると、画像診断管理加算1はとれなくなってしまうのでしょうか。

 

回答

回答29

画像診断管理加算1の施設基準は1;放射線科を標ぼうしていること。2;常勤の放射線専門医がいること3;画像管理を行う十分な体制が整備されていることの3点で、これと先生のお名前を保険事務所に届けた上で、先生が読影された分について月1回70点を加算すると言うことになっておりますので、施設基準からはずれ加算がとれなくなることはないと思います。ただ先生のお名前のない分についても加算をとってあると、もし指導がはいったときは返還を要求されるかもしれません。。

 

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